第三章 組 織
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(会長) |
第五条 | 本会に会長をおく。会長は会を代表する。会長は、総会において互選する。任期は2年とし、再任をさまたげない。 |
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(副会長) |
第六条 | 本会に副会長をおくことができる。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその任を代行する。副会長は、総会において互選する。任期は2年とし、再任をさまたげない。 |
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(幹事) |
第七条 | 本会に観望幹事若干名、事務幹事、会報幹事各1名をおく。各幹事は、本会の目標を遂行するために、適宜任務を分担し、会活動に当たる。各幹事は、総会において互選する。任期は2年とし、再任をさまたげない。 |
第八条 | 幹事は、会員から若干名の担当者を指名し、任務を分担することが出来る。 |
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(幹事会) |
第九条 | 会長、副会長、各幹事で幹事会を組織し、会長がこれをとりまとめる。幹事会は、本会の運営に関する企画立案にあたる。企画の実行は、原則として例会での承認を要するものとする。 |
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(会計監査) |
第十条 | 本会に会計監査をおく。会計監査は会長、副会長、幹事以外の会員から総会において互選する。任期は2年とし、再任をさまたげない。 |
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(顧問) |
第十一条 | 本会に顧問をおくことができる。顧問は、幹事会の承認のもとに会長が委嘱する。 |
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(総会) |
第十二条 | 総会は本会の最高議決機関とし全会員をもって構成する。総会は会長が招集する。会長は、年度当初に定期総会を、また、幹事会が必要と認めたとき、および会員の2割以上の要求があった場合には臨時総会を招集しなければならない。 |
第十三条 | 定期総会では前年度の活動報告、会計報告、新年度の活動方針の決定、隔年で会長、副会長、幹事の選任をおこなう。また、会則の改正、会費の決定は総会の審議を経なければならない。 |
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(活動) |
第十四条 | 本会は、会の目的を遂行するために、観望会、勉強会、発表会等を企画実行し、また、会報を発行する。幹事会は、企画実行のため、会員からスタッフを募集し、運営にあてることができる。会報は、年四回以上発行し、企画の連絡、会計報告、その他会の目的に沿った内容のものとする。 |